名古屋市港区のカウンセラー行政書士の佐々木です。
宅建士の試験が、10月21日日曜日に行われます。
第3日曜日に開催されるため、今回の試験は一番遅い開催日となりますね。
さて、法令上の制限で、用途地域に新たな地域が設定されました。
それが、「田園住居地域」です。
簡単にまとめると下記のようになります。
都市計画法と建築基準法
農地(農業の利便性)+低層住居地域(低層住宅)
規制のルールは、第1+2種低層住居専用地域と同じ
では、異なる点(用途制限)はどこか?
・500㎡以下の農産物の販売店舗等
・農産物の生産・集荷・処理・貯蔵のための建物
・農業の生産資材の貯蔵のための建物
以上、3点で低層住居地域と異なり、建物を建てることができる。
注)150㎡以下の飲食店・店舗については、第1種は✖、第2種・田園住居は○
となります。
ちょっと参考に)
建築物の高さ制限は10mまたは12mとなっている。(都市計画で定める)
斜線制限はに関しては、ここから導かれることがある。
適用あり①北側斜線制限
➁道路斜線制限
適用なし③隣地斜線制限
以上、試験対策となればと思います。
公益社団法人全日本不動産協会さんのホームページに詳しく解説されています。
試験まで残すところ2週間を切りました、がんばってください。