名古屋市港区で行政書士とカウンセラーをしている佐々木です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約書、セキュリティに関するご相談も受けております。
跛行婚って聞いたことありますか?
あまりないと思います。
国際結婚に関する業務を行っていると、時折顔を出します。
「婚姻がある国では有効なものと認められているのに,他の国では無効とされたり,離婚したものとされたりすること。(ブリタニカ)」とあります。つまりは、日本では認められることが、外国では認められないということ、またその逆もあります。
こうなると、結婚証明書が発行されないなど、日本の在留資格である身分系の資格が得られなくなる可能性があります。
このようなことを回避するために、日本の役所に届出と同時に、相手国の在日大使館等に届出ることで有効になるとすることです。これを跛行婚の回避といいます。
などなど、国際結婚には、婚姻そのものの成立も、その後、日本で生活していくことも、手続きが大変なことが多いのです。
婚姻要件具備証明書など、聞きなれない単語も多く出てきます。バーグ条約、アポスティーユなどもその1つですね。